
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療体制のひっ迫を回避・緩和するための取り組みが各自治体で進んでおります。これらの取り組みについて、業務災害包括補償保険における「疾病入院」の取扱いを以下のとおり整理しましたのでご案内いたします。
記
1.背景
厚生労働省は、自治体の判断により新型コロナウイルス感染症の診断基準等の緩和を認める方針を発表しました。 (「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日))
これにより各自治体で、症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる方について、その方自らが検査した結果を健康フォローアップセンター(行政が設置し医師を配置する機関)に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることが可能となっています。
また神奈川県のように健康観察や証明書の発行が可能な「自主療養届出システム」を独自に導入した自治体もあります。
2.業務災害包括補償保険における「疾病入院」の取扱い
2020年5月より、医師の指示に基づきホテル等の宿泊施設を含む臨時施設における療養(以下、「宿泊療養」)、または自宅における療養(以下、「自宅療養」)をする場合も、業務災害包括補償保険における「疾病入院」として取り扱い、疾病入院保険金等をお支払いする対応を行っています*。今回、上記の各自治体の取り組み等により自宅療養を行う場合の各ケースについて以下のとおり「疾病入院」の該当・非該当を整理いたしました。
3.自主療養制度を導入した自治体
以下は神奈川県と同等の自主療養制度を導入した事実が弊社で確認できた自治体となり2.③のケースに該当し原則「疾病入院に該当」となります。
自治体名 |
追加日 |
神奈川県 |
2022年3月11日 |
兵庫県(神戸市を除く) |
2022年9月26日 |
<本件についての問い合わせ先>
スター保険 A&H部:AH.Japan@starrcompanies.com