大切なお知らせ • 2021/01/14
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について

弊社では、新型コロナウイルス感染症によりご契約いただいている皆さまが影響を受けられた場合、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予する特別措置を実施しております。本措置をご希望の場合は、弊社代理店または弊社までお問合せください。

※感染症による影響とは、ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者と濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。また、対象地域の限定はいたしません。

(猶予期間)

1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2021年1月8日から最長2か月後の末日(2021年3月31日)まで猶予できるものとします。

2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、2021年1月8日から最長2か月後の末日(2021年3月31日)まで猶予できるものとします。